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一級建築士試験について(令和5年)

一級建築士試験は、建築士法第13 条の規定に基づいて、国土交通大臣により行われるものです。試験の実施に関する事務は、建築士法第15 条の2第1項の規定に基づき、国土交通大臣から中央指定試験機関の指定を受 けた公益財団法人建築技術教育普及センターが行います。

受験申込に関しての不明な点については、公益財団法人建築技術教育普及センターは住所地の都道府県ごとに設立されている一般社団法人又は公益社団法人の建築士会へお問い合せ下さい。又は住所地の都道府県建築士会へお問い合わせください。


【重要なお知らせ】

令和4年 一級、二級・木造建築士試験における外国大学を学歴とする方の受験資格について事前の書類確認等を行っています。

【神奈川県建築士会からのお知らせ】

令和3年8月28日に実施した一級建築士試験「設計製図の試験」受験者向け講習会の一部「試験への心構え」をYouTubeで公開しました。

オンラインによる『令和3年一級建築士試験「設計製図の試験」受験者向け講習会を開催します。』
 【日時】令和3年8月28日(土)14:00〜15:30
 ◎詳細はこちらをご覧ください。