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都市の低炭素化の促進に関する法律の施行等について
(公社)日本建築士会連合会
12月4日より「都市の低炭素化の促進に関する法律」が施行され、同法に規定する低炭素建築物のうち、一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)及び所有権の保存登記等に係る登録免許税の軽減措置が講じられます。
◎詳細はこちらをご覧ください。http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2012-12-26.html
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