【建築基準法施行令の一部を改正する政令について】
国土交通省住宅局建築指導課より
平成23年3月に発生した東日本大震災においては、大規模空間を有する建築物において天井が脱落した事案が多数生じたことや、エスカレーター等の脱落事案が複数確認されたことから、今般、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)を改正することとする。
≪改正の概要≫
1 天井の脱落防止措置 2 エレベーター、エスカレーター等の脱落防止措置
≪閣議決定日≫
平成25年7月9日
≪公布≫
平成25年7月12日
≪施行≫
平成26年4月1日
◎詳細はこちらのURLをご参照ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000414.html