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行政からのお知らせ

神奈川県県土整備局建築住宅部より「建築士として設計等の業務を行う場合は、建築士事務所の登録が必要です」

2014/11/13

神奈川県県土整備局建築住宅部より
「建築士として設計等の業務を行う場合は、建築士事務所の登録が必要です!!」

建築士として建築物の設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理の業務を行う場合は、建築士事務所の登録を受ける必要があります。

【問合先】建築安全課 指導監督グループ
電話 045-210-6262
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f530754