HOME > 行政からのお知らせ > 行政からのお知らせ詳細

行政からのお知らせ

国土交通省住宅局住宅生産課より 「所管行政庁が地域の機構及び風土に応じた住宅であることにより外皮基準に適合させることが困難であると認める際の判断について(技術的助言)」

2016/05/19

所管行政庁が地域の機構及び風土に応じた住宅であることにより外皮基準に適合させることが困難であると認める際の判断について(技術的助言)

国土交通省住宅局住宅生産課より(抜粋)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27 年法律第53 号。以下「法」という。)の附帯決議において、「地域の気候風土に対応した伝統的構法の建築物などの承継を可能とする仕組みを検討すること」とされた。これを踏まえ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28 年経済産業省・国土交通省令第1 号。以下「省令」という。)附則第2 条の所管行政庁が地域の気候及び風土に応じた住宅であることにより第1条第1 項第2 号イ(以下「外皮基準」という。)に適合させることが困難であると認めるもの(以下「気候風土適応住宅」という。)については、法第19 条第1 項の規定による届出において、外皮基準の規定は適用しないこととされている。また、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事項(平成28 年国土交通省告示第265 号)附則第2 項の規定により、省令附則第2 条の規定を適用する場合において一次エネルギー消費量基準については緩和されることが措置されている。
本技術的助言において、所管行政庁が気候風土適応住宅と認定する際の参考となるよう、別添の通り、気候風土適応住宅の認定のガイドラインを策定したので執務の参考とされたい。なお、本ガイドラインにおいて記載のない要素を用いた住宅についても、地域の状況を考慮し、気候風土適応住宅とすることを妨げるものではない。
各所管行政庁においては、伝統的構法の承継にも配慮しつつ、必要に応じて本ガイドラインを参考に、地域の状況を考慮した認定指針等を策定する等、適切な運用を図ることとされたい。
≪詳 細≫ http://www.mlit.go.jp/common/001126016.pdf
≪問合せ≫ 国土交通省住宅局住宅生産課建築環境企画室電話 :03-5253-8111