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行政からのお知らせ

厚木市より「厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について」

2016/11/04

【厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正について】

厚木市より

(以下、通知文抜粋)
さて、本市の地区計画の一部の区域においては、適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築基準法第68条の2第1項に基づく条例として、厚木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年10月1日施行)により、建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を行っているところです。
 このたび、本厚木駅南口地区地区計画及び森の里東地区地区計画の都市計画決定に伴い、当該地区の建築物に関する制限を追加するほか、所要の措置を講ずるため、本条例について一部改正を行い、公布日である平成28年10月5日から施行いたしました。
<公 布 日>  平成28年10月5日   <施 行 日> 平成28年10月5日
<お問合せ先>  厚木市まちづくり計画部建築指導課 TEL 046-225-2432(直通)