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行政からのお知らせ

国土交通省告示第204号 抜粋 「建築士法第25条の既定に基づく告示15号等の改正について」

2017/03/31

(公社)日本建築士会連合会より

≪国土交通省告示第204号 抜粋≫
 建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準及び建築士事務所の開設者が耐震改修及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準の一部を次のように改正する。

【公布】平成29年3月21日(火)
【施行】平成29年4月 1日(土)

◎詳細はこちらをご覧ください
http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/annai/20170401.pdf