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行政からのお知らせ

横浜市建築局建築防災課より「狭あい道路の整備の促進に関する条例改正に伴い、狭あい道路の拡幅に関する横浜市との協議を一部義務化します。」

2017/09/08

横浜市建築局建築防災課より

狭あい道路の整備の促進に関する条例改正に伴い、
狭あい道路の拡幅に関する横浜市との協議を一部義務化します。

≪本文抜粋≫
横浜市は、幅員4m未満の狭あい道路について、平成7年に「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を制定し、拡幅整備事業に取組んでいます。今回の条例改正では、建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち、狭あい道路整備促進路線に指定されている道路に接する土地において、建築確認申請等を申請する建築主等は、建築確認申請等の30日前までに「狭あい道路の拡幅に関する横浜市との協議」を行うことを義務化します。

≪施行日≫ 平成29年9月1日(金)
≪問合せ≫ 横浜市建築局建築防災課 狭あい道路担当 TEL:045-671-4544
≪詳 細≫ http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenbou/bousai/kyoaidouro.html