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行政からのお知らせ

国土交通省住宅局建築指導課より「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改訂について」

2019/02/07

国土交通省住宅局建築指導課より(平成31年1月21日付事務連絡 本文抜粋)


「本日、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示第98号)を公布・施行いたしました。
業務報酬基準については、定期的な見直しを行うべきものであることに加え、旧基準が制定されてからの約10年の間に、建築物の設計・工事監理業務は多様化・複雑化し、また、建築主等からの設計等の業務に対する要求水準が高まるなど、建築士事務所の業務環境は大きな変化が生じています。こうしたことを背景に、平成29年3月に建築設計関係団体から国土交通大臣宛に実態に即した業務報酬基準へと見直すよう要望があったことなどから、中央建築士審査会の了承を得て改正作業を開始し、本日改訂に至りました。」

<詳細WEB>  http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html
<問合せ>   国土交通省住宅局建築指導課  電話 :03-5253-8111