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昨年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備等に関する政令が、本日、閣議決定されました。なお、一部については、昨年9月25日に施行されています。
◎詳しくはこちらをご覧くださいhttp://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000789.html
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