令和元年9月6日報道発表
〜「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の閣議決定〜
昨年12月14日に公布された建築士法の一部を改正する法律の施行期日等が、本日、閣議決定されました。これにより、令和2年の建築士試験(※)から、建築士試験の受験要件となっている実務経験について、免許登録までに積んでいればよいことになり(実務経験のみの者が二級・木造建築士免許を受ける場合等を除く)、例えば、大学卒業後すぐに試験に合格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になります。
(※)一級建築士試験の「学科の試験」は、例年7月第4週日曜日に実施しておりますが、令和2年に例年通り実施した場合、東京オリンピック・パラリンピック期間中となります。このような状況に鑑み、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中の大規模な人の移動を避ける観点等から、試験会場が確保されることを前提に、「学科の試験」については、例年より2週間早い7月12日(日)の日程で実施する予定です。なお、「設計製図の試験」については、例年通り実施予定です。
≪スケジュール≫ 閣議決定 令和元年9月6日(金)、公 布 9月11日(水)、
施 行 令和2年3月1日(日)
≪詳細WEB≫ http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000799.html
≪問 合 せ≫ 国土交通省 住宅局 建築指導課 電話: 03-5253-8111