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行政からのお知らせ

国土交通省 住宅局 建築指導課より「建築物・建築設備等に係る定期調査・検査の適切な実施について」

2020/02/06

国土交通省において、定期報告の対象となる建築物、昇降機、建築設備(昇降機を除く。以下同じ。)及び遊戯施設(以下「建築物・建築設備等」という。)の定期調査・検査(以下「定期調査等」という。)が、国が定めている項目に基づき適切に実施されているかどうかなどの実態を把握及び分析することにより、定期調査等を行う有資格者の技術力の確保を図るとともに、定期報告制度の適切な運用に向けた取組みの推進を目的として、「定期報告制度の運用に関する調査事業」(平成28年度から平成30年度まで)を実施してきたところです。
この調査事業の結果、建築物・建築設備等の定期調査等は建築基準法に基づく関連告示に定める検査方法に基づいた検査を実施しなければならないところ、告示に定める検査方法によらないおそれのある検査が散見されました。
今回の調査事業の結果を踏まえ、特に留意すべき事項を別添(※)のとおりリーフレットとして取りまとめましたので、貴職におかれては、定期調査等を行う建築士に対し配布していただきますようお願いいたします。
併せて、建築基準法令の改正内容等適切な調査の実施に必要な情報の提供を行うなど環境整備に取り組んでいただきますようお願いいたします。
※別添リーフレットについては、下記詳細よりご確認ください。

≪詳 細≫ http://www.kenchikushikai.or.jp/