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行政からのお知らせ

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課より「ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明の実施について」

2020/06/11

 建築物の設計又は工事監理契約の締結前に、建築士から建築主に対して行うこととされている重要事項説明について、ITを活用して実施する際の指針が国土交通省住宅局建築指導課により別添のとおり公表されました。
(別添抜粋)
 今般、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、対面ではなく、テレビ会議等のITを活用して重要事項説明(「IT重説」)を行う場合についても、当面の暫定的な措置として、建築士法に基づく重要事項説明として扱います。

≪詳 細≫ https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001342920.pdf
≪問合せ≫ 国土交通省住宅局建築指導課 TEL:03-5253-8513