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行政からのお知らせ

国土交通省住宅局住宅生産課より「工期に関する基準の実施について」

2020/09/03

 適正な工期設定を通じて長時間労働を是正するとともに、週休2日を確保することは、建設業の将来の担い手を確保する観点からも極めて重要です。一方、適正な工期の実現に向けては、受注者である建設業者による生産性向上などの自助努力とあわせて、建設業者の理解と協力を得ながら取組を進めていくことが不可欠です。こうした中、昨年6月の建設業法の改正(「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年法律第30号))によって、中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告することができることとされました。これを受けて、中央建設業審議会では、令和元年9月に工期に関する基準の作成に関するワーキンググループを設置し、同ワーキンググループにおける審議を経て、本年7月、中央建設業審議会で別添のとおり基準が作成され、その実施について勧告されました。
 貴法人等におかれましては、本基準の内容等を十分にご理解のうえ、適正な工期設定を行うことを通じて、建設業の担い手ひとり一人の長時間労働の是正や週休2日の確保などの働き方改革に確実に結びつけていただきますよう、また、建設業者や国民の理解を得るための建設業の生産性向上に結びつけていただきますよう、お願いいたします。

≪詳 細≫ https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000711.html
≪問合せ≫ 国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 TEL:(03)5253-8111(内線24757)