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行政からのお知らせ

神奈川県建築基準条例の一部改正について(2010/12/28公布 2011/4/1施行)

2011/01/06

神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課より

 この度、条文や用語を社会状況の変化に対応した内容に修正するため、神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例(神奈川県条例第89号)を平成22年12月28日に公布し、平成23年4月1日から施行することといたしました。

概要は以下の通りです

■神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例の概要

1 改正の趣旨
 「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づく見直しを行った結果、条例制定時から社会状況が大きく変化していることから、現在では適用することが不適当な条文等が残存しているため、条文や用語の削除・修正を行う。
 また、現在、神奈川県建築基準法施行細則で定めている道路の技術基準の一部を条例の基準として位置づけて、事業者の義務の明確化を図る。

2 改正の内容
 (1)規定の削除(第18条関係、第45条関係)
   共同住宅における共同炊事場の設置義務等の規定及び公衆浴場の直上・直下の床等に関する規定を削除する。
 (2)規定の追加(第52条の17の2関係)
   事業者自らが築造して特定行政庁の指定を受ける道路(位置指定道路)の区域の標示に係る技術基準を追加する。 
 (3)用語等の削除・修正(第31条、第32条、第37条及び第51条関係)
   現在では使用されなくなった用語等の削除や修正を行う。

3 施行期日
   平成23年4月1日