令和3年4月1日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」という。)が施行され、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の飛散防止対策が強化されます。
全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、事前調査に関わる規制の強化及び作業基準遵守の徹底のための罰則強化などが主な改正内容です。
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