神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課より
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の一部が改正され、建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)が義務付けられる対象の建築物が拡大されること等から、省エネ適判及びそれに関連する認定等の申請手数料を徴収するにあたり、神奈川県手数料条例の一部を改正する条例(神奈川県条例第9号)を令和3年3月26日に公布し、令和3年4月1日付けで施行いたしますので、通知します。
◎詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f6963/tesuryoujourei20210326.html