神奈川県建築行政連絡協議会において「検査済証等の交付を受けていない建築物の増築等のための適法性の判断に関する取扱い要領〜法第 20 条関係〜」を作成し、令和3年4月1日より運用を開始いたしました。
神奈川県内において検査済証等の交付を受けていない既存建築物の増改築や用途変更の際には、本要領をご活用いただければ幸いです。
≪詳 細≫ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f5720/
≪問合せ≫ 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 電話.045-210-1111(代表)