神奈川県県土整備局建築住宅部より
都市計画法第33条技術基準において、同法施行令第25条第6号では、開発区域が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為の場合は、開発区域に公園等を設けることを規定しています。
一方で、同号ただし書きでは、開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合には設置の免除を規定しています。
この度、この施行令第25条第6号ただし書きを適正に運用するために、「都市計画法施行令第25条第6号ただし書き」の運用基準を公布しました。
【問合せ】建築指導課開発指導グループ(電話 045-210-6248)