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行政からのお知らせ

住所等の届出(建築士法5条の2)提出のお願い

2012/06/05

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課より

 本籍・現住所・勤務先に変更があった方は、建築士法第5条の2の規定により、変更後30日以内の届出が必要です。

 一級建築士の方は現在お住まいの場所の建築士会、二級・木造建築士の方は登録都道府県又は登録都道府県の建築士会(各都道府県によって届出窓口が異なります)までご提出ください。
神奈川県知事登録の二級・木造建築士の方は、神奈川県建築士会が届出窓口になります。
春は異動のシーズンです。提出忘れのないようご注意ください。

 また、一級建築士免許及び神奈川県知事登録の二級・木造建築士免許は携帯型免許証明書に変更できます。
重要事項の説明の際には建築士免許証の提示が必要です。

便利な携帯型免許証明書への変更を是非ご検討ください。

※建築士会会員の方は会員情報の変更もいたしますので、申請用紙の余白に鉛筆書きで会員番号をご記載ください。  

【問合せ】(社)神奈川県建築士会事務局(TEL.045-210-1284)