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行政からのお知らせ

ご存じですか、「電波伝搬障害防止制度」?

2012/12/17

総務省関東総合通信局より

「伝搬障害防止区域」内において地表高31m超の高層建築物等を建設する場合、工事着工前に電波法に基づく届出を行い、総務省の審査を受ける必要があります。
その結果電波伝搬路に通信障害を与える場合は、高層建築物等が遮蔽する部分について2年間の工事制限が発生し、電波伝搬路の所有者と障害解決に向けた協議が必要となります。
そのため、あらかじめ特定行政庁の窓口において計画地が区域内か否か確認の上、関東総合通信局までご相談下さい。