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トピックス詳細

忘れていませんか? 「管理建築士講習・建築士定期講習の受講期限迫る!!」

2011/04/05

■管理建築士講習
 現在、管理建築士である方々については、法施行後3年以内に(平成23年11月27日までに)講習の課程を修了する必要があります。
※経過措置期間後(平成23年11月28日以降)に講習が未修了の場合、建築士事務所の登録が取り消されることとなりますので、ご注意ください。

【お問合せ】(社)神奈川県建築士事務所協会 TEL.045(228)0755


■建築士定期講習
 建築士事務所に所属するすべての建築士は、登録機関が行う定期講習を3年ごとに受講しなければなりません。法施行(平成20年11月28日)時点で建築士事務所に所属している建築士の方及びそれ以降平成24年3月31日までに建築士事務所に所属した建築士の方については、初回の受講期限は平成24年3月31日です。
経過措置期間後(平成24年4月1日以降)に講習が未修了の場合、建築士法の規定に基づき懲戒処分の対象となりますのでご注意ください。