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建築士法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令及び建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について
平成27年1月16日(金)に閣議決定、平成27年1月21日(水)に公布されましたのでお知らせします。なお、詳細は後半のチラシ集をご覧いただくか、下記URLをご参照ください。
【施行・詳細】平成27年6月25日(木) http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000527.html
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