一般社団法人神奈川県建築士会 防災・災害対策委員会

防災知識

こちらのページでは、建築士の皆様に知って頂きたい防災知識に関して記載しております。

▼ 建築士会の災害対応

公益社団法人 日本建築士会連合会 建築士会の災害対応

詳しくはこちら→公益社団法人 日本建築士会連合会 建築士会の災害対応

▼ 被災地住宅相談員(キャラバン隊)研修会

被災地住宅相談員(キャラバン隊)研修会用資料を作成致しました。

資料はこちら→被災地住宅相談員(キャラバン隊)研修会資料
※複製転記禁止のため、「複製転記禁止」の文字が入っております。

研修会開催予定

中支部
平成27年5月23日 終了
横須賀支部
平成27年5月29日 終了
横浜支部
平成28年11月22日 終了
県央支部
平成27年12月09日 終了
小田原地方支部
平成27年11月07日 終了

未定の支部に関しましては、今後お知らせ致します。

▼ 被災地住宅相談員(キャラバン隊)研修会 2014

被災地住宅相談員(キャラバン隊)研修会用資料を作成致しました。

資料はこちら→被災地住宅相談員(キャラバン隊)研修会資料
※複製転記禁止のため、「複製転記禁止」の文字が入っております。

研修会開催予定

県庁職域支部
平成26年11月26日 終了
相模原支部
平成27年1月21日 終了
湘南支部
平成27年1月23日 終了
川崎支部
平成27年3月9日 終了

ご参加いただき、誠にありがとうございました。

▼ 罹災(りさい)証明書に関するQ&A

罹災証明書とは?

自然災害(地震、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害)、その他火災等により、被災した住家(現実に居住のため使用している建物)や事業所などの被害の程度を証明する書類です。
市町村が自治事務(地方自治法に定める地方公共団体の事務区分の一つ)として、現地調査を行い「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」に基づき判定し、被災者に発行します。

なぜ、罹災証明書が必要なの?

罹災証明書は、被災者の生活再建のために、災害救助法、被災者生活再建支援法等による公的支援を受けるための判断となる重要な書類です。住家の被害の程度を判定し、被災者の応急的、一次的な救済を目的に罹災証明書を発行します。

※公的被災者支援策として
給 付 :被災者生活再建支援金、義援金 等
融 資 :(独)住宅金融支援機構融資、災害援護資金 等
減免・猶予 :税、保険料、公共料金等
現物支給 :災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

いつ、だれが判定(調査)してくれるの?

災害発生直後は、人命にかかわる2次的災害防止のための被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定のための調査が行われます。その後、被災建築物応急危険度判定及びその他情報を収集し、罹災証明のための被災した住家や事業所などの被害を調査します。
建物(財産)価値の判定をするため、市町村の管財局や総務局、消防署の担当課職員が調査判定を実施することが多いようです。

被災建築物応急危険度判定と罹災証明の判定の違いは?

被災建築物応急危険度判定は、災害が発生後、出来る限り早い段階で、判定調査を行い、2次災害を防止する目的があります。(*詳しくは、被災建築物応急危険度判定を参照)
一方、罹災証明の判定は、被災者の生活再建を目的とした公的支援を行うために、住家の被害程度を調査します。
以上のように、被災建築物応急危険度判定と罹災証明の判定は、全く違う目的で行われる調査です。調査内容、調査員(被災建築物応急危険度判定は、応急危険度判定士が行う)も、調査時期も異なります。

火災保険(地震保険)の調査の時期は、いつですか?

被災者が個々に加入している火災保険(地震保険)は、被災建築物応急危険度判定、罹災証明の判定とは、全く違うものです。各搊害保険会社の社員等が、被災者宅を訪問・面談し、搊害の程度を調査・査定します。
調査時期は、公的な調査(被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定、罹災証明の判定)に支障のないことを確認して行われます。

参考資料

災害対策基本法(罹災証明書の交付・法第90条の2関係)

横浜市 り災証明書

地震保険制度について

▼ 応急危険度判定

応急危険度判定とは?

大地震により被災した建築物を調査し、その後の余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することです。人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

応急危険度判定

応急危険度判定は市町村が地震発生時に様々な応急対策の一つとして行うものですが、行政職員だけでは対応が難しく、「応急危険度判定士」として登録された民間の建築士等が、ボランティアとして協力します。

応急危険度判定士になるには、指定講習を受講し、各都道府県で登録を行います。この制度は、平成3年に静岡県、平成4年に神奈川県で制度化され、平成25年3月末の全国の応急危険度判定士数は104,190名となっています。

応急危険度判定士は、罹災証明の為の調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するなどの目的で行うものでなく、震災直後の住民の安全を確保するのが重要な役割となっています。

応急危険度判定結果の意味は・・・。5つの判定標識

神奈川県では?

神奈川県は、東海地震などの巨大地震や神奈川県西部地震などの直下型地震が、近い将来発生し、県内に大きな被害を与えると予想されています。地震により被害を受けた建築物は、余震などにより二次被害を与える危険性があります。全国に先がけ、県内における「応急危険度判定制度」の本格的な整備に向けて、平成3年8月5日、県と県内全市町村で構成する「神奈川県建築物震後対策推進協議会」を改めて発足しました。

平成4年から講習会の開催及び判定士の認定を開始しました。平成24年3月31日現在、11,058名の方々が応急危険度判定士として認定されています。

協議会のホームページはこちらへ→神奈川県建築物震後対策推進協議会