国土交通省住宅局建築指導課より
障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における 対応指針の公表について
障害者権利条約の批准に向けた国内関係法令の整備の一環として、
平成 25 年6 月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
(障害者差別解消法)が、平成 28 年 4 月に施行されます。
同法では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、
民間事業者に対して「差別的取扱いの禁止(法的義務)」及び
「合理的配慮の提供(努力義務)」を課しており、
その具体的な対応として、主務大臣は事業者向け対応指針を作成することとされております。
上記対応指針の作成にあたり、障害者団体及び事業者団体等で構成される意見交換会、
パブリックコメントによる意見募集を行った結果、この度、別添のとおり
「国土交通省所管事業における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
を公表いたしました。
◎詳細は、下記URLをご覧ください。
【HP】http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000104.html
【問合先】国土交通省総合政策局安心生活政策課
TEL:03-5253-8111(内線 25-506)