【定期報告に係る資格者の早期移行について】
国土交通省住宅局より
(以下、通知文抜粋より)
今般、建築基準法に基づく建築物の定期報告制度が見直される予定となっておりますが、定期報告の前提となる調査・検査を実施する資格者については、新しい資格制度への早期移行が必要不可欠です。
これまでも資格者の移行について周知をお願いしてきたところですが、このたび、移行の特例期間を延長することといたしました。
また、新しい定期報告制度の施行日前後における資格者による業務の取扱いについても考え方を整理いたしました。
円滑な制度移行を実現するため、下記の内容の周知についてご協力
いただくよう、お願いいたします。
■移行申請の特例期間の延長
平成28年1月31日(当初の予定から1か月延長)