【建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定について】
鎌倉市都市調整部建築指導課より(抜粋)
平成28年6月1日の申請から、次のように変更となりますのでご注意ください。
建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項により、特定行政庁が定める建築物に関する中間検査は次のとおりとする。
区域 : 鎌倉市全域
期間 : 成28年6月1日から平成33年9月30日まで
≪詳 細≫ https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/kenchikushidou/newpage5.html
≪問合せ≫
鎌倉市都市調整部建築指導課 TEL:0467-23-3000