国土交通省より、税制改正に伴い、新たな措置が講じられたとして本会に周知方、要請がありました。
≪国土交通省住宅局住宅生産課建築指導課より≫
(別添)
・住宅の増改築等の工事を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条
の21第15項、第18条の23の2第1項及び第19条の11の3第1項から第6項までの規定に基づき国土交通
大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除
制度に係る同規則第19条の11の2第 1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が
財務大臣と協議して定める書類に係る証明について
・地方税法施行規則附則第7条第7項、第10項第2号、第11項第2号及び第12項第3号の規定に基づく
国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類(増改築等工事証明書)について
≪詳 細≫ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html
≪問合せ≫ 国土交通省住宅局住宅生産課(代表 03-5253-8111)