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行政からのお知らせ

国土交通省住宅局建築指導課より「エスカレーター側面からの転落防止対策について」

2017/08/08

国土交通省住宅局建築指導課より(抜粋)

エスカレーター側面からの転落防止対策について

 エスカレーター側面からの転落防止対策については、平成29年6月27日の社会資本整備審議会からの答申「エスカレーターの転落防止対策について」において、具体的な対策は、各建築物の特性を踏まえ、建築物の管理者等が責任を持って行うべきとされ、このような安全性向上の方策を関係者の判断材料となるようガイドラインとして示すことが有意義であるとされました。
 これを受けて、国土交通省では、「エスカレーターの転落防止対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を別添のとおり策定しましたので、活用されるようお願いします。
 また、ガイドラインに基づき、側面からの転落防止対策、ハンドレールへの接触防止対策等について施設ごとの設置環境に応じた対策の検討を行い、設計者として必要な対策の実施が図られるよう、貴会員に対し、この旨周知方お願いします。

【エスカレーターの転落防止に関するガイドライン】

 建築基準法令で定められた対策に付加した一定の措置が設計者、建築物の管理者等により講じられるべきである。このため、設計や管理にあたって、以下の事項について、個別の建築物ごとに実施されることが必要である。

○利用者特性から生じるリスクの検討
○エスカレーターの設置環境から生じるリスクの検討
○リスクに対する配慮が必要な場合には、想定されるリスクに対し、建築基準法令で定められた安全対策に付加して、「建築計画による対策」、「物理的なハード対策」、「運用上のソフト対策」を選択し、組み合わせての実施

【詳 細】http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000668.html
【問合せ】国土交通省 住宅局 建築指導課 TEL 03-5253-8111