引火性溶剤を用いるドライクリーニング工場に関する、建築基準法第48条の建築物の用途規制(建築物の用途により、その立地を規制するもの)違反についての平成22年8月31日時点の調査状況が公表されました。
また、違反建築物における違反是正措置の1つとして、建築基準法第48条の規定に基づく許可を受けることが想定されることから、各特定行政庁における許可の運用基準として、引火性溶剤の使用に伴う火災危険性を除去するために必要な安全対策措置にかかる技術的基準をとりまとめた技術的助言が通知されました。
※詳細は、国土交通省HPをご覧ください。
http://www-vip.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000051.html