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行政からのお知らせ

神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課より「バリアフリー法に基づく条例の取扱いについて」

2021/06/03

 本県では、バリアフリー法の規定に基づき、「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」の第4章で共同住宅を特別特定建築物に追加し、バリアフリー化の取り組みを進めているところです。
 (県内市町村のうち横浜市と川崎市については、独自の条例を定めているため、同章の規定は適用されません。)
 しかし、共同住宅に契約者専用駐車場を設けた場合の車椅子使用者用駐車施設の設置義務については、県内の特定行政庁(横浜市と川崎市を除く)によって判断が異なっていたことから、この度、別添のとおり、当課HPに「よくある質問」としてその取扱いを掲載することとしましたのでお知らせします。

≪詳 細≫ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f4536/index.html
≪問合せ≫ 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 電話. 045-210-1111(代表)