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行政からのお知らせ

林野庁より「建築物木材利用促進協定の運用について」

2021/12/06

 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第77号)は、令和3年6月18日に公布、同年10月1日に施行され、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改められたところである。
今次の法改正において、建築物における木材利用を促進するために、建築物木材利用促進協定制度が創設された。本協定制度の細則については、建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令(令和3年総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第1号)で定めたところだが、本制度の運用にあたっては、別紙(※)内容にご留意いただき、制度の適切かつ円滑な運営につき、特段の御配慮をお願いする。

≪詳細≫
 http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/rinya20211021.pdf 
≪問合せ≫
 林野庁林政部木材利用課  電話. 03-6744-2626