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行政からのお知らせ

建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定に関する告示の改正について(神奈川県県土整備部)

2009/07/01

建築基準法に基づく中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定の告示(平成11年神奈川県告示第543号)を改正し、平成21年5月29日付であらたな告示を定めました。これに伴い、平成21年7月1日以後に本県所管区域で建築確認申請を行う一定規模以上の建築物は、中間検査が必要になりますのでご留意してください。
◎詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kentikusido/chukankensa/chukankensa.html