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            影‘:珪藻土の壁に映る         


   会員の方へ

  日々の仕事と生活を通して「建築」を見つめていらっしゃる皆様に、当
「県央支部」として少しでも役立つことを考えております。

 ひとくちに「建築」といいましても実に幅は広く奥行きは深く、むずかしい。
その建築へのたずさわり方には様々な形があります。「設計」「施工」「行政」
「研究」等々があり、それぞれの関わり方によって「建築士」という資格の生かし
方が異なるでしょう。

 県央支部として、これからの充実発展を考えると、会員同士がどのような交
流をし研鑽をしてゆけるかにつきるので様々な企画に参加することを心掛けて
いただきたい。

 建築基準法改正に伴う確認申請上の混乱は、今や社会問題となった。そこで建築士会として
会員の皆さんの「何が問題なのか?」をまとめ、検証しています。その第一歩として下記の「要望
書」を神奈川県建築士会を通じ「社団法人 日本建築士会連合会」へ提出します。

 さらに問題点に気がつかれましたならば支部長へご連絡願います。

要 望 書
平成19104
神奈川県建築士会県央支部
支部長 東 二郎

 下記に会員の方の意見を列記いたしました。よろしくお願いいたします。

要望事項
1.建築確認申請料として「構造計算適合性判定料」を申込時点で支払っていますが、構造計算適合
性判定の前段階にて不適合の判定になり、申請を一旦取り下げることになりました。

判定手数料は戻りません。構造計算適合性判定段階で不適合になり、再提出になったのであれば、致
し方ないと思いますが、手数料をこのように支払っていたのでは、たまりません。手数料の支払方法を
考慮していただきたい。

 2.施行規則1条の3で求めるものの表現が曖昧すぎるので、十人十色の審査をされるので困る。具体
的に用意するものを統一して、明記していただきたい。
 

 3.性能の有無を確かめるのに、製品を限定しなければいけないのがおかしい。

 4.構造計算書作成について、要求されている提出書類は計算書のみならず、使用材料の認定品に
対しても別添資料を添付するとのことで認定品の意味がない。
計算書についても、計算書に記載されている各計算結果を図示することになっており、素人の方に確
認業務をお願いしている感じがします。構造計算書の作業量が膨大となり大変です。
電算入力データの各階伏図、全軸組図の添付で可能ではないかと思います。

提出書類の軽減を要望します。

5.三方スリット壁の開口位置が数センチずれることは大きな問題でしょうか。

6.申請時に訂正や差し替えを認めない事が、大きな問題であると思います。
法の施行で一挙に手続きが変わったが、当事者(申請機関)の不慣れや杓子定規な対応等で時間が
掛かりすぎる。
法解釈や技術指針の把握に時間が掛かるのは当然であり、差し替え等を認めない限り申請の停滞が
しばらく続いてしまう。

7.申請手続き上の訂正等の履歴は残す必要があるのか、申請時計算書(図)と追加説明書(大量)が
残ると先々サンプルチェック等の時、分かり辛くなると思うのですが、一貫した最終的な計算書(図)の
み残す方が良いのではないか。

8.概要書の様式が、参照ページ、応力図、検定比図等細かな部分まで書式を規定しすぎで、建物に
よっては明らかに必要のない項目も省略できない。

(例えば長期応力は明らかに小さく建物の安全性に影響が無くても長期検定比が必要ですか)
構造設計したものが、適切に判断し必要なものを概要書にまとめる程度で様式を規定する必要はない
と思います。

9.変更申請の迅速化をしてほしい。

申請と窓口が同じためたわいのない変更も時間が掛かり現場の工程に大きな影響が出てしまう。
軽微な変更の範囲を拡大するか、変更申請専門の機関を作る等考慮してほしい。
鉄筋1本増やすのに、構造設計者の裁量で処理できないシステムはバカにしている
のではないか。責任は今まで以上に要求するが、軽微な判断も認めないのか。

10.設計は個人の能力の範囲で判断している部分や実績で進めてる部分が多く、これを万人に分か
りやすく説明するのは手間が掛かり負担も大きい。

11.構造計算適合性判定で同等以上の能力があり適切に当該建物の設計が短時間で把握できるか
疑問がある。マニュアル通りの判定しか出来ず設計の制約がされてしまうのではないか。
まだいろいろありますが思いつきません。構造屋は信用できないので法で縛るでは、やってられません
ね。

12.まず、周知徹底が行われていなっかったため、各確認機関での法令等の解釈の違いから、求め
られるものがバラバラな状態です。

13.「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」において構造設計者は、事務所所
在地だけでなく、住所まで記載するようになっており、個人のプライバシーに関して問題が有るため、構
造設計を現在請けるつもりがないのが、現状です。耐震診断及び補強設計のみに特化することも視野
に入れております。

14.国交省の対応の遅れから未だに大臣認定プログラムが存在しない状況であり、そのために確認
の期間が70日となり異常な状況である。

15.告示の1206号の改訂設計料が示されていない状況では、施主に作業量の増大を理由に設計料
の値上げを説明しても認めてもらえない。実際に作業量は改正前の2倍を超えるような状況になってい
る様です。

16.構造計算書を解りやすくすると言うのは、今までのマンションの改