●意匠設計
●構造設計
●電気設備設計
●機械設備設計
●積算業務
一級建築士は上記の業務をすべて網羅しなくてはならない
専攻建築士について
建築とは、建築物の設計、工事監理等を行う国家資格の技術者です。
その国家試験は年1回、学科及び設計の実技試験が行われ、一定以上の得点者に資格が与えられます。
国家試験は誰でもが受けられるものではなく、受験資格は建築設計の学校を卒業し、ある程度の実務経
験者が受験資格を有する等の者に限られます。
建築士は、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があり、受験資格、試験内容も異なります。
二級建築士は一級建築士が行える業務の内で、建物の規模や構造が簡単なものに限られます。
木造建築士は一級建築士・二級建築士が行える業務の内で、木造のものに限られます。
1.建築士とは(建築士の定義)=詳細参照:建築士法第2条
一級建築士:建設大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者
その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面 及び仕様書、すなわち「設計図書」
を作成すること。
その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを
確
認すること。
建築物の構造・規模により設計、工事監理のできる範囲を建築士の資格別(一級、二級、木造)に定めて
いる。