資格試験情報

概要

建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、一級建築士試験については国土交通大臣により、二級・木造建築士試験については都道府県知事により行われるものです。

試験の実施に関する事務は、一級建築士試験については建築士法第15条の2第1項の規定に基づき、国土交通大臣から指定を受けた中央指定試験機関、二級・木造建築士試験については建築士法第15条の17の規定に基づき、都道府県知事から指定を受けた都道府県指定試験機関が行い、共に公益財団法人建築技術教育普及センターが行います。

受験申込みにしての詳しい内容、不明な点は、公益財団法人建築技術教育普及センター又は住所地の都道府県建築士会へお問い合わせください。

公益財団法人建築技術教育普及センターより

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