建築士会会員倫理規定

社団法人 日本建築士会連合会制定
平成17年9月15日理事会承認

社団法人日本建築士会連合会は、建築士の社会的使命と職責の重大性にかんがみ、建築士会会員が遵守する倫理規定を定める。

  1. 法令等の遵守と品位の保持
    建築士会会員は、建築士法を始め関係法令・定款などを遵守し、品性とモラルの向上・保持に努める。
  2. 知識および技能の維持向上
    建築士会会員は、常に建築や地球環境などに関わる知識および技術の研鑽に励み、技能の維持向上に努める。
  3. 相互の信頼と協力
    建築士会会員は、相互に信頼し合い、必要に応じ他の専門家の協力を得て、業務を遂行するよう努める。
  4. 秘密の保持
    建築士会会員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
  5. 説明責任
    建築士会会員は、依頼者に対し、その業務に関する十分な説明を行い、理解を得るよう努める。
  6. 情報の開示
    建築士会会員は、建築士としての業務実績、業務範囲および業務能力などを示す情報の開示に努める。
  7. 地域社会への貢献
    建築士会会員は、地域の歴史・文化を守り、良好な景観の形成など、地域社会に貢献するよう努める。
ページの先頭へ TOP