一級建築士試験について
(令和6年)
一級建築士試験の概要
一級建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、国土交通大臣により行われるものです。
試験の実施に関する事務は、建築士法第15条の2第1項の規定に基づき、国土交通大臣から中央指定試験機関の指定を受けた公益財団法人建築技術教育普及センターが行います。
受験申込
受験申込に関しての不明な点については、公益財団法人建築技術教育普及センター、または住所地の都道府県ごとに設立されている一般社団法人又は公益社団法人の建築士会へお問い合せ下さい。
又は住所地の都道府県建築士会へお問い合わせください。
重要なお知らせ
神奈川県建築士会からのお知らせ
建築士/建築士を目指す方へ