二級・木造建築士の名簿の閲覧と登録証明
二級・木造建築士名簿の閲覧
都道府県知事は、二級建築士名簿および木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。〔建築士法第6条第2項〕
閲覧項目
- 登録番号、登録年月日
- 氏名、生年月日、性別
- 二級・木造建築士試験合格年月、合格証書番号
- 処分履歴
- 法定講習履歴
閲覧申請方法
※二級・木造建築士の住所や連絡先が分かるものではありません
- 申請窓口
- 一般社団法人神奈川県建築士会
- 受付日時
- 平日(土・日・祝日及び年末年始を除く)9:00~12:00及び13:00~17:00
※天災等特別な事情が生じた場合には、期間を限り、受付時間を変更することがあります。 - 申請書類
-
窓口に用意しています。
ダウンロードすることも可能です。その場合は印刷して提出してください。
申請書 - 手続
- 申請窓口へ申請書類を持参し、閲覧を行ってください。
- 手数料
- 無料
- ご注意
-
- メールによる閲覧申請はお受けできません。
- 電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり、資格者を特定した上で、資格の有無(二級・木造建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
- 二級・木造建築士の住所や連絡先が分かるものではありませんのでご注意下さい。
- 閲覧の際は、閲覧対象建築士の氏名、生年月日、登録番号の情報がない場合、対象者が特定できず、閲覧できない場合もあります。
- 閲覧規則は「二級・木造建築士名簿閲覧規則」をご覧下さい。
- 二級・木造建築士名簿に記載されているのは、現在二級・木造建築士の資格を有する方のみです。
死亡届・失踪宣告届などの届出があった場合は、二級・木造建築士名簿から削除されます。
また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、二級・木造建築士名簿から削除されます。
二級・木造建築士登録証明書
※神奈川知事登録のものに限る
二級・木造建築士登録証明書は、登録者本人からの申請により、申請者が建築士法に基づく二級・木造建築士名簿に登録されていることを証明するものです。
なお、本証明書は、重要事項の説明にはお使いいただけません。
建築士/建築士を目指す方へ