建築士資格による適合証明業務の範囲について
住宅金融支援機構適合証明業務登録機関
(社)日本建築士事務所協会連合会
(社)日本建築士会連合会 より
適合証明業務登録建築士事務所 開設者 様
適合証明技術者 様
建築士資格による適合証明業務の範囲について(重要)
1 二級建築士は、マンションの適合証明業務を原則として実施できません。
(二級建築士事務所に所属する一級建築士も同様です。)
2 木造建築士は、マンションの適合証明業務を実施できません。
※ マンションとは地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。
※ マンションの適合証明業務については、原則として一級建築士事務所に所属する一級建築士が行うことになります。
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