篝乗帆縺九i縺ョ縺顔衍繧峨○

偽造免許証の写しによる建築士のなりすまし防止及び所属建築士の定期講習受講の徹底について

【偽造免許証の写しによる建築士のなりすまし防止及び所属建築士の定期講習受講の徹底について】

 標記の件について、国土交通省住宅局建築指導課長からの技術的助言をうけ、(公社)日本建築士会連合会会長より周知徹底依頼がありましたのでお知らせいたします。会員の皆様には、これらについて十分ご留意いただきますようお願い申し上げます。
 なお、国土交通省と都道府県の連名ですべての建築士事務所へ所属建築士の建築士免許登録の有無及び定期講習の受講状況の確認についてのダイレクトメールが送付されておりますのでご承知のことと存じますが、所属建築士の名簿を9月14日(金)までに都道府県担当部署に提出、また、定期講習受講期限が過ぎたにもかかわらず未受講の所属建築士は速やかに受講することをお願い申し上げます。

≪(公社)日本建築士会連合会長より各都道府県建築士会会長あて文書抜粋≫
 さて、標記の件につきましては、既に各報道等によりご承知のことと存じますが、この対応につきましては、既に、7月18日付にて国土交通省より各都道府県宛に再発防止等に関する技術的助言が通知されておりますが、併せて当連合会宛にも、会員に対して建築士のなりすまし防止及び定期講習受講の徹底について周知するよう依頼がありました。
 つきましては、本趣旨を理解され、傘下会員への周知徹底に遺漏なきようお取り計らいのほど、よろしくお願い申し上げます。

≪国土交通省住宅局建築指導課長から(公社)日本建築士会連合会への技術的助言抜粋≫
 今般、偽造の免許証の写しにより建築士になりすまして建築士事務所に属して業務を行っていた事案が発覚しました。
 また、建築士事務所に属する建築士(以下、「所属建築士」という。)が受講すべき定期講習の受講制限(平成24年3月31日)が経過しております。このため、平成24年7月18日付け国住指第1537号により各都道府県建築士行政担当部長あてに、建築士のなりすまし防止や所属建築士の定期講習受講の徹底について講じるべき措置を周知いたしました。また、都道府県と国土交通省の連名で、すべての建築士事務所にダイレクトメールを送付し、所属建築士の建築士免許登録及び定期講習受講の有無を原本により確認し、必要な対応を講じるよう、要請しているところです。
 貴職におかれましては、建築士のなりすまし防止及び定期講習受講の徹底のため、会員に対してこれらの措置について周知をお願いします。

繝壹シ繧ク縺ョ蜈磯ュ縺ク TOP