建築士法に基づく報告徴収のオンライン化について(通知)(国土交通省住宅局建築指導課)
今般、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会。以下「一括見直しプラン」という。)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、目視規制等のアナログ規制の見直しについて、集中改革期間(令和4年7月から令和6年6月までの2年間)にスピード感を持って集中的に取り組むことが求められています。
さらに「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)においても、「目視に係る規制の見直し」について「速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置」することとされました。
これをうけ、今般、目視に係る規制のうち建築基準関係法令等に基づく報告徴収のオンライン化の方法について検討を進めてまいりました。
「目視」規制は、現地での点検や調査等の際に、人が赴き、目で見て確認等を行う規制とされており、立入り等の対応のために現地に赴くこと等が、業務の効率化を実現する上で弊害となると考えられます。目視規制等について、デジタル技術を活用して実施することにより、移動時間の削減等による労働生産性の向上等につながることが期待されることから、下記のとおり運用を整理したのでお知らせいたします。
≪記≫ 以下の条項に基づく報告徴収においては、事務所等に立ち入らず、ウェブ会議、メール等のデジタル技術を活用した方法により検査を実施する場合があります。デジタル技術を活用した報告徴収を求められた場合においても、適切に対応いただくようお願いします。
<建築士法(昭和25 年法律第202 号)関係>
・ 建築士法第10 条の2第1項及び第2項 ・ 建築士法第26 条の2第1項
≪詳 細≫ http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20230317.pdf
≪問 合 せ≫ 国土交通省住宅局建築指導課 電話. 03-5253-8111(代表)