エアコンディショナーの単価の改定に伴う住宅関係税制通達の一部改正
国土交通省住宅局住宅生産課より
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の3第2項に定める「一般断熱改修工事等をした場合の所得税額の特別控除制度」に関し、本年4月に平成25 年経済産業省・国土交通省告示第5号の一部が改正され、一般断熱改修工事等のうち、エアコンディショナーの設置工事について、対象となるエアコンディショナーの基準が変更されました。これに伴い、今般、平成21年経済産業省・国土交通省告示第4号の一部を改正し、一般断熱改修工事等をして、令和7年1月1日以降に居住の用に供した場合における、エアコンディショナーの設置工事に係る標準的な工事費用相当額を134,400円(改正前:88,600円)に変更したところです。これを踏まえ、本通知の一部についても別紙の通り改正することといたしました。
◎詳細はこちらをご覧ください
https://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20240805-1.pdf
≪問 合 せ≫ 国土交通省住宅局住宅生産課 電話. 03-5253-8111