建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の 一部を改正する法律の一部の施行について(通知)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課より
持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保のため、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号。以下「改正法」という。)が令和6年6月7日に成立、同14日に公布され、原則公布の日から起算して1年6ヶ月以内に政令で定める日から施行されることとなりました。
一方、改正法附則第1条第2号の規定により、中央建設業審議会による建設工事の労務費の基準の作成・勧告権限及び国土交通大臣による請負契約の締結状況等に関する調査・公表権限については、同法の公布の日から起算して3ヶ月以内に政令で定める日から施行することとされたことを受け、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(令和6年政令第256号)により、これらの改正規定は令和6年9月1日から施行することとされました。
≪問 合 せ≫ 国土交通省不動産・建設経済局建設業課 電話 03-5253-8277
◎詳細はこちらをご覧ください
https://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20240830.pdf