フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について(依頼)
国土交通省住宅局住宅生産課より
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、本年11月1日に施行されます。本年5月から6月まで、公正取引委員会及び厚生労働省が行ったフリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)では、特に1取引条件の明示、2報酬の支払期日、3報酬の減額、4買いたたき、5不当な経済上の利益提供要請、6募集情報の的確表示、7ハラスメント対策に係る体制整備といった点について、本法施行後に問題となり得る行為の割合が高いという結果となっており、中でも別紙1で挙げた業種から、発注者側から取引条件の明示がなされていない、募集情報が的確に表示されていない等の回答が寄せられたところです。また、令和2年11月から設置されているフリーランス・トラブル110番の相談事例では、「運送関係」「システム開発ウェブ作成関係」「建設関係」「営業」「デザイン関係」「美容関係」「舞台・演劇関係」の業種でトラブルが多く寄せられています。これらは、発注者とフリーランスとの間で取引条件について十分に協議が尽くされていないことなどが一因であり、違反行為の未然防止の観点からは、両者で十分な協議を行った上で、取引条件の明示等を徹底するなど、本法の趣旨を踏まえた対応が求められています。
≪詳 細≫ https://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20241004.pdf
≪問 合 せ≫ 国土交通省住宅局建築指導課 電話. 03-5253-8111(代表)