神奈川県建築基準条例の一部改正について
神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課より
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により建築基準法等の一部が改正され、2年以内に施行されるものとして、既存不適格建築物の大規模の修繕等における規制緩和等が行われることから、これに関連する神奈川県建築基準条例の一部を改正することとし、令和6年4月1日から施行することとしたので通知致します。
≪詳 細≫ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f6963/240326jyourei.html
≪問 合 せ≫ 神奈川県 県土整備局 建築住宅部 建築指導課 電話 045-210-1111(代表)