⾏政からのお知らせ

こどもエコすまい支援事業における共同事業実施規約の改正等

こどもエコすまい支援事業において、交付申請(予約を含む)の際に提出が必要となる共 同事業実施規約について、趣旨を明確化する観点から、下記のとおり本日付で第5条を改正 するとともに、補助金の申請ができない又は交付を受けられな い等の場合における損失等の 負担の範囲の取り決め方示しましたので、お知らせします。住宅事業者におかれては、本改正の趣旨に鑑み、早期に改正後の共同事業実施規約に切り替えていただくようお願いいたします。なお、本年5月1日以降に締結される共同事業実施規約については、改正後の規約を用いない場合、交付申請(予約を含む)を行っても交付決定を受けられませんので、ご注意ください。
なお、本事業は申請が予算の上限に達した段階で交付申請(予約を含む)の受付を終了するものであることから、施主と住宅事業者は、本補助金の申請ができない、又は交付を受 けられない等の場合における損失等をその責めの程度を勘案して負担するものとし、負担の 範囲とその方法については、商談の段階(工事請負契約や売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましいものと考えられます。住宅事業者におかれてはこの点を踏まえて、施主との商談を進めていただくよう、お願いいたします。

≪詳  細 ≫     https://jutaku-shoene2023.mlit.go.jp/
≪問 合 せ≫     国土交通省住宅局住宅生産課  電話 03-5253-8111 (代表)

ページの先頭へ TOP