住宅局の補助事業における木造 のZEHの取扱い等について
「住宅局の補助事業における木造のZEH の取扱い及び関連する制度拡充について (令和4年 12 月7日付事務連絡)」において検討状況をご連絡していた、住宅局の民間事業者向けの補助事業を活用して整備する木造のZEH水
準等の建築物(以下、「ZEH」という。)のうち、階数が2階建て以下、かつ、床面積が500 ㎡以下の 木造の建築物に関する取扱い等については、耐震性能の高い住宅の整備を誘導する観点から、令和5年度においては、下記の
通りとすることとします。なお、本事務連絡は 300 ㎡超の木造の建築物の取り扱いの明確化の観点から令和5年3月17日付事務連絡に日付事務連絡に追記したものであり、同事務連絡については廃止します。
≪詳 細 ≫http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20230329.pdf
≪問 合 せ ≫
国土交通省住宅局住宅生産課 電話 03 5253 8111 代表)